障がいを持った方の親なき後問題支援

成年後見制度の活用および、お子様への財産承継手続についてのご相談を承ります。

成年後見制度

認知症などで判断力が不十分な方を支援する制度です。

認知症や知的障がい・精神障がいなどの理由で判断力の不十分な方々は、施設との契約や、遺産分割や不動産の売却などを自分で行うことが難しいことがあります。

このような判断力の不十分な方々を支援するのが成年後見制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した支援者(成年後見人など)が、ご本人のために本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人がする契約の内容を精査して同意したり、ご本人がした不利益な法律行為を取り消したりします。

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

法定後見制度

後見:判断力が欠けた方

日用品の購入など、簡単な契約以外のご本人が行う契約を成年後見人が代理して行います。

保佐:判断力が著しく不十分な方

遺産分割や不動産の購入などの重要な法律行為(民法第13条第1項)について、ご本人が不利益な契約を行わないよう、保佐人が支援します。

また、ご本人が希望すれば、これらの契約や、他の特定の行為についても、ご本人を代理するなどして、支援します。

補助:判断力が不十分な方

ご本人が希望した特定の法律行為について、補助人が代理したり、同意や取消を行うことによって支援します。

任意後見制度

将来、ご自身の判断が不十分になった時のために、あらかじめ後見人を定め、契約する制度です。