相続のご相談や遺言作成支援など、財産を守るサポートをします。

相続についてのご相談

皆様が相続を経験されるのは、人生で1度か2度です。

その相続で思ってもいなかったトラブルとなり、調停や裁判などの大変な手続をしなければならなくなって、金銭的にも精神的にも大変な思いをする方もいます。

司法書士は、相続登記や遺産分割調停、相続放棄手続、遺言など、様々な相続に関する手続の専門家です。現在抱えているトラブルや、今後の不安など、様々な悩みをお聞かせください。できる限りお力になれるよう、サポートさせていただきます。

遺言作成支援

遺言書は、「遺書」ではありません。将来、自分が亡くなったとき、残された大切な方々が争ったり、困ることにならないように行う大切な「法律行為」です。それは残された方への思いやりであり、保険のようなものと考えています。

遺言を作成するためには、決められた様式に従った形で作成しなければなりません。遺言書には、公正証書遺言と、自筆証書遺言があります。それぞれで特性がありますので、ご自身の気持ちや目的に合ったものを選択して作成します。

公正証書遺言

公証役場で、証人2名立会いのもと作成する遺言です。原本は公証役場で保管されますので、紛失の心配がありません。また、遺言に従って手続をする際にも、家庭裁判所での検認手続が不要となります。

作成するときには、費用がかかりますが、将来の手続がスムーズに進みますので、確実な方法と言えます。

自筆証書遺言

便せんやコピー用紙などに全文を自署し、日付氏名を記載した後、押印して完成となる、簡易な方法の遺言です。

財産の記載が不明確であったり、形式不備によって無効となる可能性がありますので、簡単な方法で作成できますが、専門家に確認していただくことをおすすめします。

また、せっかく作成した遺言が変造されたり、紛失して手続に使用できなくなる可能性もありますので、保管には注意が必要です。遺言に従って手続をする際には、家庭裁判所での検認手続が必要となりますので、簡単には作成できるものの、後々費用がかかる場合があります。